賃上げを有効利用する方法
賃上げをただ言われたままに行うのは、
経営の愚策⁉
賢く経営体制の見直しを
毎年10月に最低賃金引上げの季節がやってきます。
経営者にとって、固定費が上昇するのは正直痛い所であるかと思います。
2022年は、昨年より引き上げ幅は多く、31円引き上げる答申が為されました。
(最低賃金は、毎年約3%ずつ引き上げられています)
ですが、これをマイナスと捉えるか、プラスに捉えるかでその後に大きく影響を与えます。
賃上げしても固定費を上げないためには
単純に考えれば、最低賃金を引き上げれば固定費が上がります。
ですが、それは単に賃上げをした場合です。
一つ持ってほしい考えは、業務改善すれば固定費は変わらないようにも出来るという事。
(むしろ下がる場合もあります)
☑ 単純に31円上げたら『対象従業員数×勤務時間×31円』の固定費上昇です。
ですが、この『勤務時間数』を削減出来たらどうでしょうか?
又、同じ勤務時間でも『生産性』を伸ばせたらどうでしょうか?
約3%の31円を賃上げしたとしても
・勤務時間を同じく3%減らせれば
・生産性を3%向上させたら
差し引きで固定費ないしは固定費比率は変わりません。
「勤務時間を減らしたら、業務が回らなくなってしまうよ…」と思われるかもしれませんが、
そこが今回の焦点です。
今と同じ業務体制では勿論回らなくなってしまいます。
ですので、何をするか?
それが『業務改善』です。
業務改善とは
一言で言えば、健全な経営を行うための業務効率化です。
事例でCHECK
その業務改善、国が助けてくれます
※それぞれの項目を押すと、事例が見れます。
※引用:厚生労働省の事例
業務改善投資の助成金
今から取り組めば間に合います
その業務改善投資に活用出来るのが「業務改善助成金」
賃金引上げ人数、引き上げ幅に応じて、助成金額は30~600万円。
(※申請締切:~令和5年1月31日)
【活用条件】
①地域最低賃金と事業所最低賃金の差が30円以内であること
②業務改善投資をする事
③従業員がいる事(下記労働者数はアルバイトも含める事が可能)
昨年申請した方でも、再申請可能です。
申請するには事前準備等、思いのほか時間が掛かります。
もし獲得するなら、すぐに取り組むことをオススメ致します。
賢く活用していきましょう!
活用出来る制度と社内体制の整え方がわかる
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